2021-05-28 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号
皆さんにお配りをしております資料、「本調査の目的と背景」と記された表紙の五ページからの調査概要につきましては、厚生労働省で記者発表を行い、厚生労働省、内閣府には提出済みのものでございます。
皆さんにお配りをしております資料、「本調査の目的と背景」と記された表紙の五ページからの調査概要につきましては、厚生労働省で記者発表を行い、厚生労働省、内閣府には提出済みのものでございます。
いろいろ、文献調査、概要調査、そして本格的な調査と、こう行く段階がある。今、最初の文献、この机上での調査だけ。文献調査、これだけで地方公共団体に二十億交付金が入ると。これが大変魅力だということで、まあ寿都町の町長は、いや、理由があったら、住民の理解が得られなかったら文献調査でやめるよと、文献調査の次の概要調査に行った場合は都道府県知事の賛同が要るという形ですから、今は、文献調査はもう入りました。
最終処分場の選定プロセスにつきましては、調査がございまして、これは文献調査、概要調査、精密調査といった形で、段階的に調査ステップを踏んで取り組んでいくこととしてございます。
処分地選定プロセスという資料がございますので、ちょっと参考のために見ていただけたらと思いますが、調査には文献調査、概要調査、精密調査があって、約二十年掛けて建設地の選定を行うこととなっています。そして、文献調査が終了後、概要調査に進む前に地域の意見を聞き、意見に反して先へ進まないとこのプロセスにも記されています、御覧になっていただいたら分かると思いますが。
日本におきましては、二〇〇〇年に最終処分法を制定し、今日、委員がお配りいただきましたように、処分地の選定に向けたプロセスといたしまして、文献調査、概要調査、精密調査などといった調査を進めていくことにしておりまして、それに向けた様々な活動を進めているところでございます。
調査概要、次のページで資料で出しておりますけれども、多くのつきまといは恋愛感情にない(なかった)相手から受けているということなんですよね。 ですので、ここはやはり拡大していくことが必要だと思います。もう一回、大臣、いかがでしょうか。
今公表しておりますのは調査概要のみでございますが、近日中に報告書本体を公表したいと思っておりますので、その中で御指摘の一人当たりの費用負担総額についてもお示しをしていきたいと思っております。
今後の見通しについてもお尋ねでありましたけれども、これは、文献調査、概要調査、それぞれの段階で必要となる安全要件については順次定めてまいりたいと思っておりますけれども、具体的に最終的な基準に関しましては、これは処分事業に係る具体的な設計等との進捗ともあわせて、定める期間というのを見据えてまいりたいというふうに考えております。
平成十二年、二〇〇〇年に特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律というものが制定されておりまして、その中で、法律上、処分実施主体が定められておりまして、NUMOという実施主体が文献調査、概要調査及び精密調査という三段階の調査を行うということが法定されたわけでございます。
確かに、文献調査、概要調査、精密調査、それはやったらいいですよ。でも、これは手挙げ方式でしょう。いや、皆さん、これ……(発言する者あり)えっ、手挙げじゃないの。ちょっと教えて、それを。大臣でもいいですよ。まあいいや。
昨年十二月十八日の第三回疫学調査チームの調査概要では、飼養衛生管理基準に適合していない点をあれこれ挙げています。しかし、愛知県豊田の発生農家では、豚舎を気密性の高い構造にするなど、厳しい管理を行ってきました。岐阜県の被害農家は、豚コレラ発生後に行われた検査で、これはきのうの山県と一緒ですけれども、飼養衛生管理基準に適合していると確認されているんですよね。
これと、どういうふうな問題だったかを持ってきてくれたんですけれども、見ると、「賃金構造基本統計」の中に、調査概要、主な結果、利活用例として、最低賃金に影響を与えるとか、労災の保険給付に影響を与えるとか、ちゃんと影響とかも書かれているんですよ。
例えば、二例目の発生では、家畜伝染病予防法に基づきまして生産者が遵守すべきとされている飼養衛生管理基準を遵守していないと見られる事例が確認されましたことから、直ちに調査概要を公表するとともに、都道府県等を通じてその遵守の再徹底を図っているところでございます。
これ、右肩にありますように、財務省の予算執行調査概要、これを基にして訪問介護の生活援助のみの利用状況の調査ということになっているわけです。最高が月百回を超えて利用しているというものになっているわけですが、私、問題は、これを基にして改革の方向性も出しているという中身なんですね。
行っているのであれば、最新の調査概要についてお教えください。
○政府参考人(村瀬佳史君) 先ほど申し上げました最終処分法で、文献調査、概要調査、精密調査の三段階で段階を経て処分地を選定していくと、このように決まってございます。それぞれの調査段階におきまして、地方自治体の御地元の意見を聞きながら段階的に丁寧にプロセスを進めていくと、このようになってございます。 ただ、この法律ができて以降、これまでまだ文献調査にすら着手できていないというのが実態でございます。
文献調査、概要調査そして精密調査というプロセスでございまして、この三つのプロセスに二十年間かける、こういうイメージを我々は持っておりまして、その最初の段階に今入っていないということでございます。 したがいまして、これから国民の方々、今先生も御指摘いただきましたように、原発を推進するしないにかかわらず常にある使用済み燃料、これをどうしていくのか。
最終処分の関係でございますが、法律の上では文献調査、概要調査、精密調査、こういった三段階の調査を経て処分地を選定することとなっております。これらの調査には合計で二十年程度要することを想定しているところでございます。
この科学的有望地は、これまでの最終処分法の法律に定まったプロセス、文献調査、概要調査、精密調査という三段階のプロセス、これの候補地を待っていても全然出てこなかったという反省に基づきまして、この三段階のプロセスに先立って、国の方から科学的有望地をお示しするというものでございます。
○水野賢一君 いや、普通、例えば原発から出る高レベル放射性廃棄物なんかだって、ボーリング調査をやったりする、これは文献調査、概要調査、精密調査とかとあるんだけれども、そういうようなものは一か所にするんじゃなくて、普通、何か所もあって、ボーリング調査とかやった結果こっちにするというならば分かるけれども、じゃ、ここはもうボーリング調査やるところも一か所だと、そういうことですね。
御指摘の文献調査、概要調査、精密調査、これは法律に基づきまして文献調査、概要調査、精密調査の三段階の調査を経て処分地を選定するということになっているわけでございますが、今私どもがやろうとしておる作業は言わばその前段階の、文献調査に入る前にそういった調査に御協力をいただけないかという申込みの手続につきまして、今申し上げましたような方法で進めていきたいと、こんなふうに考えているところでございます。